美しの森司法書士事務所

[漫画]教えて!吉本さん(自筆証書遺言 編)

解説

自筆証書遺言は、訂正の方法や遺言書として認められるためのいくつかの決まり事があります。

まず、内容の訂正は訂正箇所に2重線をひき、欄外に捨印を押印し、修正箇所・内容を明記する方法で訂正しなくてはなりません。

また、日付・氏名も必須です。「吉日」では日付が特定できませんので、遺言書としての効力に問題が生じます。

相続財産の記載内容についても第三者からみて疑念のない内容での表記がもとめられますので、不動産については不動産の所在地を記載する方法が無難です。

近年、相続法が改正され自筆証書遺言の財産目録の記載方法や保管方法に改正がありましたので、自筆証書遺言を検討される方は、是非一度司法書士へお問合せすることをお勧めいたします。