美しの森司法書士事務所

★法務局での遺言書保管制度が令和2年7月よりスタートします。

自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)は、今まではご自身又はご自身が寄託した方が保管しておかなければなりませんでした。しかし、自筆証書遺言は相続発生時に遺言書が発見されたなかったり、紛失してしまったり、また偽造されてしまう恐れもありました。そのため、紛失や偽造の恐れを回避するために公証役場を利用した「公正証書遺言」での作成を私はお勧めしておりました。しかし、公正証書遺言は、一定の費用がかかったり、証人が必要ということでハードルが高く感じられ二の足を踏んでしまう方も多くいらっしゃいました。そんな、公正証書遺言でのデメリットを解消し、さらに紛失や偽造の恐れを回避することができる画期的な制度が令和2年7月から開始されることになりました。これが「法務局での遺言書保管制度」です。簡単にご説明すると、ご自身で作成された自筆証書遺言を、たった3800円で法務局が保管してくれる制度です。法務局からは遺言書を保管してますよという保管証が発行されますので、相続人の方も遺言書が法務局に預けられている事実を知ることが可能です。相続発生時に相続人は法務局へ行き、保管されている遺言書の内容を確認することが可能となります。

但し、法務局では遺言書が形式的に要件を満たしているかの審査しかしてくれませんので、内容的に不備がないかどうかは保証されていません。遺言書自体の中身のチェックはやはり司法書士などの専門家に確認してもらった方がいいかとおもいます。遺言書のチェックもいたしますので、お気軽にご連絡ください。

詳しくは下記URLで確認してみてください。

自筆証書遺言書保管制度